国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年十一月三十日法律第九十四号)
施行日:H22.6.30

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する国会職員として」に改め、同項ただし書中「育児休業」の下に「(当該子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった国会職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加える。

 第十二条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する国会職員として」に改める。

 第二十条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員」を削り、「その他の」を「その他これに類する国会職員として」に改める。

附 則 TOP

 この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日(H22.6.30)から施行する。