会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第一章 法律の廃止等
第三節 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置
第四十七条 施行日前に第一条第五号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第一項の規定により同項に規定する株主が旧商法の規定による株式会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧株式会社」という。)に通知した場所は、会社法第四百五十七条第一項の規定により同項に規定する株主が第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社に通知した場所とみなす。