不正競争防止法の一部を改正する法律(平成十六年五月二十六日法律第五十一号)
施行日:H17.1.1

 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

附 則

 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。